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福岡県議会に政治倫理条例 県内有権者も審査請求が可能に
#東区
ニュース要約
福岡県議会の政治倫理条例が10月23日に施行されました。政治倫理基準や議員以外の委員による審査会を定め、県内有権者は有権者総数の50分の1以上の連署で審査を請求できます。
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福岡県議会
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福岡県議会議員の政治倫理基準と審査体制を定める条例が、2026年10月23日に施行されました。県内有権者は、県内有権者総数の50分の1以上の連署で、議員の政治倫理基準違反などについて議長に審査を請求できます。福岡県議会が公表した条例は、議員提案で10月17日に可決・成立し、10月23日に公布されました。
条例は、議員が守るべき基準として、議会の役職選任に関する利益供与の禁止、海外活動の適正実施、県職員への不当要求の禁止などを定めています。政治倫理基準などに反する疑いがある議員について、県内有権者は理由を明らかにした文書を添え、総数の50分の1以上の連署で審査を請求できます。
審査請求を受けた議長は、議会に政治倫理審査会を設置します。委員は弁護士など学識経験者から選ばれ、議員は委員になれません。審査会は請求対象の議員に出席や資料提出を求め、調査結果を議長に答申します。結果は議会運営委員会への報告などを経て公表されます。
条例の施行日に議員である人は、施行日から30日以内に宣誓書を提出することも定められています。福岡市東区選出の大塚勝利県議は、10月27日の投稿で宣誓書を提出したと報告しました。条例の施行と提出についての大塚県議の投稿