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福岡市、障害福祉サービスの在宅利用手順を10月変更
#天神
ニュース要約
福岡市で支給決定を受けた人が就労移行支援・就労継続支援を新たに在宅利用する場合、10月1日から事業所のアセスメントと区への事前申請が必要になりました。開始希望日の1カ月前までに書類を提出します。
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福岡市
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福岡市で支給決定を受けた人が、就労移行支援や就労継続支援を新たに在宅で利用する場合、2026年10月1日から区の事前判断を経て利用を始める手順に変わりました。事業所によるアセスメントと書類の準備が必要です。福岡市の通知は、利用希望者の希望理由や生活・作業・環境面などを事業所が確認し、支援の効果を記録するよう定めています。
事業所は確認シートと、在宅利用を記載した個別支援計画を各区の福祉・介護保険課または健康課へ郵送か持参で提出します。提出は利用開始希望日の少なくとも1カ月前までです。区が支援効果を認め、受給者証への記載などを終えた後に、在宅でのサービス提供を始めます。区の判断には一定の期間がかかると市は案内しています。
この取扱いは福岡市で支給決定を受けた利用者が対象です。10月1日より前から同じ事業所で在宅利用を続けている人には、2027年2月28日までの移行期間が設けられています。移行期間中に支給決定期間の更新や事業所の変更がある場合は、その時点で受給者証への記載を受ける必要があります。申請書類や各区の提出先は福岡市の案内ページに掲載されています。