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福岡市の認可外保育料助成、8・9月分請求は10月16日から

#天神

ニュース要約

福岡市の多子世帯利用給付は、2026年8・9月分の請求を10月16日から31日まで受け付けます。対象は保育の必要性がある第2子以降の0~2歳児など。認可外施設の月額上限は10月利用分から45,700円に変わります。

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福岡市の「多子世帯利用給付」は、2026年8・9月に利用した分の請求を10月16日(金)から31日(土)まで受け付けます。市は12月末頃の支給を予定しています。受付日程と月ごとの上限額は、福岡市の請求案内で確認できます。

対象と利用前の認定

対象は、福岡市在住の住民税課税世帯で、保育の必要性がある第2子以降の0~2歳児クラスの子どもです。きょうだいの年齢は問われません。保護者全員が保育の必要性の事由に該当し、対象となる認可外保育施設や企業主導型保育施設を利用するなどの条件があります。認可保育所、認定こども園、地域型保育事業などに在園している場合は対象外となるのが原則で、幼稚園に在園している場合は状況によって扱いが異なります。詳細は福岡市の制度・認定手続き案内に掲載されています。

助成を受けるには、施設の利用前に市から「多子世帯利用給付認定」を受ける必要があります。認定開始日は原則として申請受理日より前にさかのぼれないため、希望日より前に申請します。認定後、対象施設を利用して保育料を支払い、施設が発行する領収書兼提供証明書を添えて市へ請求します。認定申請・請求は郵送のほか、マイナポータルからも手続きできます。

利用月で異なる上限額

8・9月の利用分は、認可外保育施設の場合、0~2歳児の月額上限が42,000円です。2026年10月利用分からは45,700円に引き上げられます。企業主導型保育施設は別の上限で、10月以降は0歳児が37,100円、1・2歳児が37,000円です。10月以降の額を8・9月分に適用するものではありません。

助成対象は対象施設に支払った保育料で、通園送迎費、食材料費、行事費などは含まれません。認定期間の開始・終了が月途中の場合などは上限額が日割りになります。8・9月分の受付は10月16日から31日までで、郵送は最終日の消印有効です。問い合わせは福岡市の無償化専用ダイヤル(092-791-6222、平日9時30分~17時30分)で受け付けています。

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